A 必須判例刑法
侵入後の窃盗犯意と住居侵入窃盗の罪数
不同意性交等の目的で他人の住居に侵入したが不在で目的を遂げられず、侵入後に初めて窃盗の犯意を生じて居間にあった腕時計を窃取した場合でも、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯となり、併合罪ではない。
最判昭和28年2月20日(集刑74号179頁)は、住居侵入罪と窃盗罪は通常手段結果の関係があるとして牽連犯とした。大判大正6年2月26日は、夜這いの目的で侵入した後の窃取も牽連犯になるとしたとされる。不同意性交等罪(177条)は、令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)前は強制性交等罪であった。
昭和28年2月20日最高裁第二小法廷集刑74号179頁(住居侵入、窃盗、同未遂)
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