A 必須判例刑法
事後強盗と暴行の程度
事後強盗罪(刑法238条)の成立には、窃盗犯人が逮捕を免れる目的で加えた暴行又は脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要であり、暴行の程度を問わず強盗致傷罪が成立するわけではない。
最判昭和24年2月8日(刑集3巻2号75頁)は、強盗罪の暴行・脅迫は、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度かという客観的基準によるとした。事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされる。
昭和24年2月8日最高裁第二小法廷刑集3巻2号75頁(強盗致死、強盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年2月8日 | 刑集3巻2号75頁 | 強盗致死、強盗 |
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