B 重要その他刑法
毀棄隠匿目的と窃盗罪の成否
毀棄・隠匿目的で物を持ち出した場合、不法領得の意思として利用処分意思を必要とする見解によれば窃盗罪は成立しない。
不法領得の意思として①権利者排除意思と②利用処分意思の両方を必要とする見解(通説)によれば、専ら困らせる目的での隠匿行為には利用処分意思が欠け、窃盗罪は成立しない。利用処分意思を不要とする見解によれば成立し得る。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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