A 必須その他刑法
投票用紙持出しと窃盗罪
排除意思のみを必要とする見解及び不法領得の意思を不要とする見解のいずれによっても、選挙の得票数を水増しする目的で投票用紙を持ち出した事案では窃盗罪が成立する。
排除意思のみを必要とする見解では投票用紙の持出しに排除意思が認められ窃盗罪成立。不法領得の意思を不要とする見解でも窃盗罪成立。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
排除意思のみを必要とする見解及び不法領得の意思を不要とする見解のいずれによっても、選挙の得票数を水増しする目的で投票用紙を持ち出した事案では窃盗罪が成立する。
排除意思のみを必要とする見解では投票用紙の持出しに排除意思が認められ窃盗罪成立。不法領得の意思を不要とする見解でも窃盗罪成立。
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