B 重要条文刑法
居直り強盗と事後強盗の区別
窃盗の目的で他人の住居に侵入し金品を物色中、居住者に発見されたため、この機会に居住者に暴行を加えて金品を奪おうと考え、居住者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて金品を奪った場合、事後強盗罪ではなく強盗罪(刑法236条1項)が成立する。
事後強盗罪(刑法238条)は窃盗犯人が逮捕免脱等の目的で暴行・脅迫を加える場合に成立するが、窃盗目的で侵入した後に暴行を加えて金品を奪う意思を生じて財物を奪取した場合は、強盗罪(236条1項)が成立し事後強盗罪ではない。
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