B 重要その他刑法
権利者排除意思のみ必要とする見解
不法領得の意思として、権利者を排除して所有者として振る舞う意思は必要であるが、何らかの用途に従って利用・処分する意思は不要であるとする見解がある。
この見解は排除意思のみを必要とし、利用処分意思は不要とする。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法領得の意思として、権利者を排除して所有者として振る舞う意思は必要であるが、何らかの用途に従って利用・処分する意思は不要であるとする見解がある。
この見解は排除意思のみを必要とし、利用処分意思は不要とする。
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