A 必須その他刑法
排除意思と利用処分意思
不法領得の意思として、権利者を排除して所有者として振る舞う意思及び何らかの用途に従って利用・処分する意思が必要であるとする見解がある。
この見解は不法領得の意思について排除意思と利用処分意思の双方を必要とする。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法領得の意思として、権利者を排除して所有者として振る舞う意思及び何らかの用途に従って利用・処分する意思が必要であるとする見解がある。
この見解は不法領得の意思について排除意思と利用処分意思の双方を必要とする。
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