B 重要条文刑法
信書隠匿罪と器物損壊罪の関係
物質的毀損説によれば、信書隠匿罪における「隠匿」は物質的毀損を伴わないため器物損壊罪の構成要件には該当せず、信書隠匿罪は器物損壊罪とは別個の処罰規定として位置付けられる。
物質的毀損説は「損壊」を物質的破壊に限定するため、隠匿行為は器物損壊罪の構成要件に該当しない。これに対し効用侵害説からは隠匿も「損壊」に含まれうるため、信書隠匿罪は器物損壊罪を特に軽く処罰する規定と解される。
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