条文・判例・学説を体系的に整理
器物損壊罪の客体は公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の「他人の物」であり、動産のみならず不動産も含まれる。
刑法261条の器物損壊罪の客体は文書・建造物以外の他人の物であり、動産に限定されず不動産も含まれるのが通説・判例である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。