司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

建造物損壊罪の成立範囲

効用侵害説によれば、建造物の外壁に落書きをしてその美観を著しく損ね、使用継続を困難にさせ、原状回復に相当の費用を生じさせた場合、建造物損壊罪が成立する。

最決平成18年1月17日(刑集60巻1号29頁)は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで「反戦」等と大書した行為が、刑法260条前段の建造物の「損壊」に当たるとした。

平成18年1月17日最高裁第三小法廷刑集60巻1号29頁(建造物損壊被告事件)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成18年1月17日刑集60巻1号29頁建造物損壊被告事件

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年刑法第9問(毀棄及び隠匿の罪)