B 重要判例刑法
建造物損壊罪の成立範囲
効用侵害説によれば、建造物の外壁に落書きをしてその美観を著しく損ね、使用継続を困難にさせ、原状回復に相当の費用を生じさせた場合、建造物損壊罪が成立する。
最決平成18年1月17日(刑集60巻1号29頁)は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで「反戦」等と大書した行為が、刑法260条前段の建造物の「損壊」に当たるとした。
平成18年1月17日最高裁第三小法廷刑集60巻1号29頁(建造物損壊被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年1月17日 | 刑集60巻1号29頁 | 建造物損壊被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 刑法 | 第9問(毀棄及び隠匿の罪) |
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