A 必須判例刑法
不動産の二重抵当と背任罪
債権者との間で不動産に抵当権を設定する契約を締結し、登記に必要な書類を交付した者が、債権者が登記をしない間に第三者に抵当権を設定した場合、背任罪が成立し得る。
登記協力義務を負う者は他人の事務を処理する者に当たる。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者との間で不動産に抵当権を設定する契約を締結し、登記に必要な書類を交付した者が、債権者が登記をしない間に第三者に抵当権を設定した場合、背任罪が成立し得る。
登記協力義務を負う者は他人の事務を処理する者に当たる。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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