B 重要条文刑法
抵当権設定予定地の売却と背任の主体
自己所有の土地について抵当権を設定する旨を述べて金員を借り入れた者が、抵当権設定登記等への協力義務を負うに至っていない段階で同土地を第三者に売却した場合、当該行為は自己の事務にとどまり、背任罪は成立しない。
抵当権設定を予定していた土地を第三者に売却した事案では、抵当権設定の合意・登記協力の段階に至っていない限り、貸主のために事務を処理する者には当たらないと解される。これに対し、登記済証等を交付して登記協力義務を負った後に二重抵当を行った場合は、他人の事務処理者性が肯定される(最判昭31.12.7)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。