条文・判例・学説を体系的に整理
二重譲渡における第二譲受人は、譲渡人との関係でいわゆる必要的共犯の関係に立つとしても、背任罪の共同正犯が成立し得る。
第二譲受人の関与が通常の取引の範囲を超える場合、例えば背信的な加担をする場合である。
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