条文・判例・学説を体系的に整理
他人から質物の保管を委託された者が、本人を害する目的で当該質物を無断で所有者に返還し、本人の質権の行使を不能にした場合には、背任罪が成立し得る。
質物の保管者は質権者本人のために質物保管という事務を処理する者に当たり、本人を害する目的で質物を返還する行為は任務違背に当たる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。