A 必須判例刑法
背任罪と財産上の損害
背任罪における財産上の損害は、現実の損失が生じていなくても、保証債務を負担させるなど財産上の危険が生じた段階で認められる。
最決平成8年2月6日(刑集50巻2号129頁)は、銀行が入金を伴わない手形保証債務を負担したことを「財産上ノ損害」に当たるとした。最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)も、信用保証協会に保証債務を負担させた事案で財産上の損害を認めた。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年5月24日 | 刑集37巻4号437頁 | 背任 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成8年2月6日 | 刑集50巻2号129頁 | 背任 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 刑法 | 第4問(背任罪) |
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