A 必須条文刑法
不正送金と電子計算機使用詐欺
他人名義のキャッシュカードと暗証番号を不正に使用して現金自動預払機を操作し、他人名義の口座から第三者の口座に預金を送金した場合には、窃盗罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が成立する。
刑法246条の2は人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報・不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作出する行為を処罰する。預金口座間の振替送金は財物の窃取ではなく預金債権という財産上の利益の移転であるため、窃盗罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が成立する。
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