条文・判例・学説を体系的に整理
当初から財物を領得する意思で被害者を殺害しその死亡直後に財布を領得した場合、判例の立場に従えば強盗殺人罪が成立する。
殺害行為と領得行為を一体として評価できるからである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。