司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑法

殺害者自身による財物領得と強盗殺人罪

当初から財物を領得する意思で被害者を殺害しその死亡直後に財布を領得した場合、判例の立場に従えば強盗殺人罪が成立する。

殺害行為と領得行為を一体として評価できるからである。

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関連条文

刑法第240条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年刑法第18問(死者の占有)