B 重要判例刑法
効用侵害説と器物損壊
効用侵害説によれば、鳥籠から観賞用の小鳥を逃がす行為は器物損壊罪に該当する。
大判明治44年2月27日(刑録17輯197頁)は、他人の養魚池の水門の板等を外して鯉を流出させた行為を、刑法261条の物の傷害に当たるとした。
明治44年2月27日大審院刑録17巻197頁(毀棄及竊盜ノ件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
効用侵害説によれば、鳥籠から観賞用の小鳥を逃がす行為は器物損壊罪に該当する。
大判明治44年2月27日(刑録17輯197頁)は、他人の養魚池の水門の板等を外して鯉を流出させた行為を、刑法261条の物の傷害に当たるとした。
明治44年2月27日大審院刑録17巻197頁(毀棄及竊盜ノ件)
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