A 必須その他刑法
サクラ商法と詐欺罪
商人が自己と通謀した者(いわゆるサクラ)を使って他の客を欺罔し商品を売り付けた場合、正当な業務による行為には当たらず詐欺罪が成立する。
「さくら」等を使って客の判断を誤らせて商品を売りつけた行為は、一般の誇大広告宣伝の類とは異なり、正当な業務による行為の範囲に属さず、詐欺罪を構成する(最決昭32.12.12集刑122号559頁)。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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