B 重要条文刑法
電車の網棚の忘れ物と占有離脱物横領
満員電車内で、乗客が網棚に置き忘れたまま下車した他人のかばんを、その後別の駅で下車する際に持ち去った場合には、かばんは占有者の支配を離れたものとして、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪が成立する。
所有者が置き忘れて下車した物は、所有者の占有を離れた物(刑法254条)に当たる。
昭和32年11月8日最高裁第二小法廷刑集11巻12号3061頁(窃盗、同未遂)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年11月8日 | 刑集11巻12号3061頁 | 窃盗、同未遂 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。