B 重要判例刑法
背任罪の侵害犯性
保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めた判旨も、経済的見地において財産的価値が減少したことを要求しており、背任罪が侵害犯であることを否定したものではない。
最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)の団藤重光裁判官補足意見も、背任罪は危険犯ではなく侵害犯であるとする。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めた判旨も、経済的見地において財産的価値が減少したことを要求しており、背任罪が侵害犯であることを否定したものではない。
最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)の団藤重光裁判官補足意見も、背任罪は危険犯ではなく侵害犯であるとする。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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