司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

背任罪の侵害犯性

保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めた判旨も、経済的見地において財産的価値が減少したことを要求しており、背任罪が侵害犯であることを否定したものではない。

最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)の団藤重光裁判官補足意見も、背任罪は危険犯ではなく侵害犯であるとする。

昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和58年5月24日刑集37巻4号437頁背任

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年刑法第19問(背任罪)