A 必須判例刑法
背任罪の損害と全体財産に対する罪
背任罪は、経済的見地において本人の財産状態を全体的に評価して、財産の価値が減少したとき等に成立する、本人の全体財産に対する罪としての性格を有する。
最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)は、「財産上の損害」とは、経済的見地において本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいうとした。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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