A 必須判例刑法
背任の保証債務負担後の弁済と未遂
保証債務を負担させた時点で背任罪の「財産上の損害」が認められて既遂となるから、その後に主債務者が期限内に弁済しても、既遂罪の成立は妨げられない。
最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)は、現実の損失が生じていなくても、経済的見地において財産的価値が減少したものと評価されるとした。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証債務を負担させた時点で背任罪の「財産上の損害」が認められて既遂となるから、その後に主債務者が期限内に弁済しても、既遂罪の成立は妨げられない。
最決昭和58年5月24日(刑集37巻4号437頁)は、現実の損失が生じていなくても、経済的見地において財産的価値が減少したものと評価されるとした。
昭和58年5月24日最高裁第一小法廷刑集37巻4号437頁(背任)
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