B 重要判例刑法
詐欺罪の損害と支払時期の遅延可能性
虚偽の報告をしなければ県が不法投棄について調査を行い、請負代金の支払時期が遅れたことが確実であった場合には、判例の基準(社会通念上別個の支払といえる期間)に当たるかどうかが問題となり、単に一日支払時期が早まったにとどまれば詐欺罪は成立しない。
最判平成13年7月19日によれば、詐欺罪の成立には、社会通念上別個の支払といえる程度の期間支払時期を早めたことを要する。
平成13年7月19日最高裁第一小法廷刑集55巻5号371頁(詐欺被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年7月19日 | 刑集55巻5号371頁 | 詐欺被告事件 |
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