A 必須判例刑法
請負代金の早期受領と詐欺罪の損害
請負人が本来受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領した場合に詐欺罪が成立するというためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間、支払時期を早めたものであることを要する。
最判平成13年7月19日(刑集55巻5号371頁)の判示である。
平成13年7月19日最高裁第一小法廷刑集55巻5号371頁(詐欺被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年7月19日 | 刑集55巻5号371頁 | 詐欺被告事件 |
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