B 重要条文刑法
強盗傷人罪と傷害の故意
強盗の機会に、強盗の被害者が負傷することを認識しながら包丁を引いて被害者を負傷させた場合にも、強盗傷人罪(刑法240条前段)が成立する。
「負傷させたとき」には傷害の故意がある場合も含まれる。最判昭和24年3月1日(集刑8号17頁)は、強盗傷人罪は結果犯であり、強盗の機会に傷害を与えれば足りるとした。
昭和24年3月1日最高裁第三小法廷集刑8号17頁(強盗傷人、銃砲等所持禁止令違反)
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