A 必須判例刑法
強盗の機会における別の被害者の殺害
強盗殺人罪(刑法240条後段)は、殺人を強盗の手段に利用することを要せず、強盗の機会に人を殺害すれば足りるから、強盗の被害者とは別の者(傍らで熟睡していた幼児)を殺害した行為についても成立する。
最判昭和25年12月14日(刑集4巻12号2548頁)は、母親を殺害して金品を奪い、傍らの子らも殺害した事案で、子らの殺害にも240条後段を適用した。
昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)
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