B 重要判例刑法
不法原因給付と二項強盗殺人罪
違法な麻薬の購入資金として預かった金銭の返還を免れるために、殺意をもって寄託者を殺害し、事実上返還請求を受けることのない結果を生じさせて返還を免れた場合には、不法原因給付であっても、2項強盗殺人罪が成立する。
最判昭和35年8月30日(刑集14巻10号1418頁)の判断である。
昭和35年8月30日最高裁第三小法廷刑集14巻10号1418頁(強盗殺人)
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条文・判例・学説を体系的に整理
違法な麻薬の購入資金として預かった金銭の返還を免れるために、殺意をもって寄託者を殺害し、事実上返還請求を受けることのない結果を生じさせて返還を免れた場合には、不法原因給付であっても、2項強盗殺人罪が成立する。
最判昭和35年8月30日(刑集14巻10号1418頁)の判断である。
昭和35年8月30日最高裁第三小法廷刑集14巻10号1418頁(強盗殺人)
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