A 必須判例刑法
運賃支払免脱の脅迫と二項強盗罪
運賃の支払を免れる目的で、運転手に反抗を抑圧するに足りる脅迫を加え、運転手が恐怖で動けないうちに逃走して支払を免れた場合には、2項強盗罪が成立する。
最判昭和32年9月13日(刑集11巻9号2263頁)は、2項強盗に、相手方の意思による処分行為は要しないとした。
昭和32年9月13日最高裁第二小法廷刑集11巻9号2263頁(強盗殺人未遂)
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条文・判例・学説を体系的に整理
運賃の支払を免れる目的で、運転手に反抗を抑圧するに足りる脅迫を加え、運転手が恐怖で動けないうちに逃走して支払を免れた場合には、2項強盗罪が成立する。
最判昭和32年9月13日(刑集11巻9号2263頁)は、2項強盗に、相手方の意思による処分行為は要しないとした。
昭和32年9月13日最高裁第二小法廷刑集11巻9号2263頁(強盗殺人未遂)
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