司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

横領罪と親族間の犯罪に関する特例

横領罪に準用される刑法244条1項の親族間の特例(刑の免除)は、犯人と被害者(所有者)との間に所定の親族関係がある場合に適用されるのであり、物の所有者との間に親族関係がなく、委託者との間にだけ配偶者関係があるにすぎないときは、刑は免除されない。

刑法255条は、244条を横領の罪に準用する。

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関連条文

刑法第255条e-Gov↗
刑法第244条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第6問(横領罪・背任罪)