C 補足条文刑法
横領罪と親族間の犯罪に関する特例
横領罪に準用される刑法244条1項の親族間の特例(刑の免除)は、犯人と被害者(所有者)との間に所定の親族関係がある場合に適用されるのであり、物の所有者との間に親族関係がなく、委託者との間にだけ配偶者関係があるにすぎないときは、刑は免除されない。
刑法255条は、244条を横領の罪に準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
横領罪に準用される刑法244条1項の親族間の特例(刑の免除)は、犯人と被害者(所有者)との間に所定の親族関係がある場合に適用されるのであり、物の所有者との間に親族関係がなく、委託者との間にだけ配偶者関係があるにすぎないときは、刑は免除されない。
刑法255条は、244条を横領の罪に準用する。
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