C 補足条文刑法
債権譲渡通知前の取立金費消と横領
債権の譲渡人が、債務者への譲渡通知がされる前に債務者から弁済として受領した金銭を、譲受人のために保管する関係にあるのに、譲受人に無断で自己のために費消したときは、譲受人に対する横領罪が成立し得る。
債権譲渡の対抗要件(民法467条)が備わっていなくても、譲渡人と譲受人との間では債権は譲受人に移転している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権の譲渡人が、債務者への譲渡通知がされる前に債務者から弁済として受領した金銭を、譲受人のために保管する関係にあるのに、譲受人に無断で自己のために費消したときは、譲受人に対する横領罪が成立し得る。
債権譲渡の対抗要件(民法467条)が備わっていなくても、譲渡人と譲受人との間では債権は譲受人に移転している。
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