C 補足条文刑法
共同して保管する現金と占有の帰属
友人と共同で積み立てた現金を、共に保管している場合には、その現金は行為者と友人の共同占有に属すると評価され得るから、行為者が友人に無断で全額を取り出して自己の借金の返済に充てる行為は、横領罪ではなく、他人の占有を侵害する窃盗罪にあたり得る。
財物が他人との共同占有に属するときは、その占有を侵害して単独占有に移す行為は窃盗罪(235条・242条)に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
友人と共同で積み立てた現金を、共に保管している場合には、その現金は行為者と友人の共同占有に属すると評価され得るから、行為者が友人に無断で全額を取り出して自己の借金の返済に充てる行為は、横領罪ではなく、他人の占有を侵害する窃盗罪にあたり得る。
財物が他人との共同占有に属するときは、その占有を侵害して単独占有に移す行為は窃盗罪(235条・242条)に当たる。
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