A 必須判例刑法
権利の行使と恐喝罪の成否
他人に対して権利を有する者が権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り違法とならないが、その範囲・程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがある。
最判昭和30年10月14日(刑集9巻11号2173頁)の判示である。
昭和30年10月14日最高裁第二小法廷刑集9巻11号2173頁(詐欺、恐喝、銃砲等所持禁止令違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年10月14日 | 刑集9巻11号2173頁 | 詐欺、恐喝、銃砲等所持禁止令違反 |
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