B 重要判例刑法
根拠のない村民税の過少賦課と背任罪
村長が、給与所得者に対する村民税の賦課徴収について、村条例に何ら規定がないのに、一律に収入金額から一定額を控除して過少に賦課し、過少に徴収した行為は、法令上許されない行為であって、その任務に違背したものであり、納税者である給与所得者の利益を図る目的でした場合も、刑法247条の「第三者の利益を図り」の目的に当たるから、背任罪が成立する。
最決昭和47年3月2日(刑集26巻2号67頁)の判断による。納税者は、本人である村以外の第三者である。
昭和47年3月2日最高裁第二小法廷刑集26巻2号67頁(背任)
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