A 必須判例刑法
二重抵当と背任罪
抵当権設定者は、その登記を完了するまでは抵当権者に協力する任務を有し、この任務は主として他人である抵当権者のために負うものであるから、第一の抵当権の設定登記が完了する前に、第一の抵当権者に無断で第三者のために第二の抵当権を設定して登記をしたときは、第一の抵当権者に対する背任罪が成立する。
最判昭和31年12月7日(刑集10巻12号1592頁)は、一番抵当権を後順位の二番抵当権にしたことが247条の損害に当たるとした。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。