B 重要その他刑法
財物の有体性説と電気の財物擬制
「財物」を一定の空間を占める物体(有体物)と解する見解(有体性説)によれば、電気は財物に当たらないから、電気を窃取する行為を処罰するには刑法245条があって初めて可能となり、同条は電気を財物とみなす処罰創設規定と位置付けられる。
財物を人が管理し得る対象と解する管理可能性説によれば、電気は本来財物であり、刑法245条は注意規定にとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
「財物」を一定の空間を占める物体(有体物)と解する見解(有体性説)によれば、電気は財物に当たらないから、電気を窃取する行為を処罰するには刑法245条があって初めて可能となり、同条は電気を財物とみなす処罰創設規定と位置付けられる。
財物を人が管理し得る対象と解する管理可能性説によれば、電気は本来財物であり、刑法245条は注意規定にとどまる。
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