司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

財物の有体性説と電気の財物擬制

「財物」を一定の空間を占める物体(有体物)と解する見解(有体性説)によれば、電気は財物に当たらないから、電気を窃取する行為を処罰するには刑法245条があって初めて可能となり、同条は電気を財物とみなす処罰創設規定と位置付けられる。

財物を人が管理し得る対象と解する管理可能性説によれば、電気は本来財物であり、刑法245条は注意規定にとどまる。

トピック

関連条文

刑法第245条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑法第6問(財産罪の客体)