C 補足条文刑法
本権説による恐喝罪と脅迫罪
返還期限が経過して権原に基づかない占有となった物について、本権説に立つと、その物は刑法242条の他人の占有に属する物に当たらず、恐喝罪(249条)は成立しないが、脅迫罪(222条)が成立する余地がある。
本権説は、242条の他人の占有を権原に基づく占有に限る。生命に対する害悪の告知は、脅迫罪(222条1項)に当たり得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
返還期限が経過して権原に基づかない占有となった物について、本権説に立つと、その物は刑法242条の他人の占有に属する物に当たらず、恐喝罪(249条)は成立しないが、脅迫罪(222条)が成立する余地がある。
本権説は、242条の他人の占有を権原に基づく占有に限る。生命に対する害悪の告知は、脅迫罪(222条1項)に当たり得る。
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