B 重要判例刑法
窃盗罪の他人の占有と事実上の支配
刑法242条にいう他人の占有に属する物とは、占有者に権原がなくても他人が事実上支配している物を含み、所有者であっても、借主の事実上の支配内にある自動車を引き揚げれば、他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する。
最決平成元年7月7日(刑集43巻7号607頁)は、自動車金融の貸主が借主の支配内にある自動車を引き揚げた事案で、このように判示した(占有説)。
平成元年7月7日最高裁第三小法廷刑集43巻7号607頁(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年7月7日 | 刑集43巻7号607頁 | 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗 |
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