C 補足判例刑法
殺害して奪う計画と強盗殺人罪
財物を奪う計画のもとに被害者を殺害し、その後に被害者方で現金を持ち出した場合には、殺人罪と窃盗罪ではなく、強盗殺人罪(刑法240条後段)が成立し、強盗殺人罪は、強盗の機会に人を殺害すれば足りる。
強盗殺人罪は、必ずしも殺人を強盗の手段に利用することを要せず、強盗の機会に人を殺害すれば足りる(最判昭25.12.14刑集4巻12号2548頁)。
昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年12月14日 | 刑集4巻12号2548頁 | 強盗殺人、住居侵入 |
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