A 必須判例刑法
使用済み収入印紙と財物の財産的価値
財産罪の客体としての「財物」には、金銭的・経済的価値を要せず、使用済みの印紙であっても財物であって窃盗罪の客体となり得る。
最決昭和30年8月9日(刑集9巻9号2008頁)は、使用済みの印紙も財物であるとする大審院判例を維持した。
昭和30年8月9日最高裁第二小法廷刑集9巻9号2008頁(窃盗、印紙犯罪処罰法違反、詐欺)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年8月9日 | 刑集9巻9号2008頁 | 窃盗、印紙犯罪処罰法違反、詐欺 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 刑法 | 第6問(財産罪の客体) |
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