B 重要その他刑法
他人物と思った無主物の遺失物横領の否定
隣人の居宅の玄関前の自転車を、その所有物と認識して持ち去ったが、実際には無主物であった場合、無主物は遺失物等横領罪の客体である「占有を離れた他人の物」にあたらないから、遺失物等横領罪は成立しない。
遺失物等横領罪(刑法254条)の客体は、他人の所有に属する物でなければならない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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