B 重要その他刑法
支払時期の前倒しを損害とする説の批判
欺罔により代金の支払時期を早めさせたことを財産上の損害と認める見解によれば、一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立することになりかねず、妥当でないとの批判がある。
判例は、社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を早めた場合に限って、損害を認める。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
欺罔により代金の支払時期を早めさせたことを財産上の損害と認める見解によれば、一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立することになりかねず、妥当でないとの批判がある。
判例は、社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を早めた場合に限って、損害を認める。
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