B 重要条文刑法
害悪の内容が適法な場合の恐喝罪
恐喝罪における脅迫(害悪の告知)は、告知された害悪の内容それ自体が違法である必要はなく、適法な行為(犯罪の通報等)であっても、これを手段として金銭を要求し畏怖させて交付させれば、恐喝罪が成立し得る。
例えば、万引きを警察に通報する旨を告げて口止め料を要求し、畏怖させて現金を交付させれば、恐喝罪(249条1項)が成立する。
昭和29年4月6日最高裁第三小法廷刑集8巻4号407頁(恐喝)
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