A 必須判例刑法
債権取立てに併せた恐喝と成立範囲
債権者が、債権の取立てとともに現金を喝取しようと考え、脅迫して債権額を含む現金の交付を受けた場合、権利行使の手段が社会通念上一般に忍容すべき程度を逸脱しているときは、債権額を含む交付額の全額について恐喝罪が成立する。
最判昭和30年10月14日(刑集9巻11号2173頁)は、権利行使も、権利の範囲内で社会通念上一般に忍容すべき程度を超えない限り違法とならないが、その範囲程度を逸脱すれば恐喝罪が成立するとした。
昭和30年10月14日最高裁第二小法廷刑集9巻11号2173頁(詐欺、恐喝、銃砲等所持禁止令違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和30年10月14日 | 刑集9巻11号2173頁 | 詐欺、恐喝、銃砲等所持禁止令違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 刑法 | 第10問(恐喝罪と強盗罪) |
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