A 必須判例刑法
真正なカード情報と電算機使用詐欺罪
名義人に成り済まして、真正なクレジットカード番号等を入力送信し、名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、不実の電磁的記録を作った場合には、送信した情報が真正であっても「虚偽の情報」に当たり、電子計算機使用詐欺罪が成立する。
最決平成18年2月14日(刑集60巻2号165頁)の判断である。
平成18年2月14日最高裁第一小法廷刑集60巻2号165頁(強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年2月14日 | 刑集60巻2号165頁 | 強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件 |
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