A 必須判例刑法
ゴルフ場の暴力団確認措置と詐欺罪
ゴルフ倶楽部が入会時に暴力団関係者を同伴しない旨の誓約書を提出させるなど暴力団関係者の利用を拒絶する意向を明確に示す措置を講じていた場合に、会員が同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込むことは、詐欺罪(2項詐欺)に当たる。
最決平成26年3月28日(刑集68巻3号646頁)は、入会時に暴力団関係者を同伴しない旨の誓約書を提出させ、利用約款でも暴力団員の利用を禁止していたゴルフ倶楽部で、会員が同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込み利用させた行為に、刑法246条2項の詐欺罪が成立するとした。
平成26年3月28日最高裁第二小法廷刑集68巻3号646頁(詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年3月28日 | 刑集68巻3号646頁 | 詐欺被告事件 |
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