C 補足その他刑法
不正賭博による債務負担と詐欺罪
不正な手段(細工した花札)を用いて賭博の初心者を負けさせ、債務を負担させて財産上の利益を得たときは、賭博の債務が公序良俗に反し無効であっても、詐欺罪(246条2項)が成立する。
欺罔して債務を負担させれば、その債務の法的有効性にかかわらず財産上の利益を得たものとして、246条2項の詐欺罪の対象となる。
昭和43年10月24日最高裁第一小法廷刑集22巻10号946頁(詐欺、賭博開帳図利)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年10月24日 | 刑集22巻10号946頁 | 詐欺、賭博開帳図利 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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