A 必須判例刑法
ゴルフ場の暴力団利用と欺罔行為否定例
暴力団関係者の利用を拒絶する立看板を設置するなどしても、利用客に暴力団関係者でないことを確認する措置を講じず、周辺のゴルフ場で暴力団関係者の施設利用を許可・黙認する例が多数あったなどの事情の下では、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為は、通常の方法で利用し料金を支払う旨の意思を表すにとどまり、それ以上に申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められないから、詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらない。
最判平成26年3月28日(刑集68巻3号582頁)の判断。暴力団関係者であることを申告せず、氏名等を偽りなく記入した受付表を提出して施設利用を申し込んだ事案である。
平成26年3月28日最高裁第二小法廷刑集68巻3号582頁(詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年3月28日 | 刑集68巻3号582頁 | 詐欺被告事件 |
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