C 補足条文刑法
器物損壊の物理的損壊説の根拠
毀棄・損壊の意義を「対象物の全部又は一部を物理的に破壊・毀損すること」と解する見解は、毀棄・損壊概念の本来の意義は物理的に破壊・毀損しその結果として効用を害することにあると説明し、この立場では、隠匿は毀棄・損壊に含まれないので、信書隠匿罪の規定は、信書についてのみ隠匿を特に処罰する器物損壊罪の拡張規定であると考える。
この見解は、毀棄・損壊概念の本来の意義は、物理的に破壊・毀損しその結果として効用を害することにあると説明する。
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