司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

器物損壊の効用侵害説の根拠

毀棄・損壊の意義を「対象物の効用を害する一切の行為」と解する見解は、毀棄・損壊がもたらす財物侵害の本質は対象物が具備する効用が不利益に変更される点にあるから、物理的な破壊・毀損のみに限定する理由はないと説明し、この立場では隠匿は毀棄・損壊に含まれ、信書隠匿罪の規定は、信書の隠匿のみを特に軽く処罰する器物損壊罪の減軽規定であると考える。

この見解は、財物侵害の本質は対象物が具備する経済的価値・使用価値などの効用が不利益に変更される点にあると説明する。

トピック

関連条文

刑法第261条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第8問(毀棄・損壊の意義)
予備試験2026年刑法第9問(毀棄・損壊の意義)